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ことば辞書で繰ると・・・意味を表すため、口で言ったり字に書いたりしたもの。 |
語源辞書で繰ると・・・その語の起源や起源的意味。 |
由来辞書で繰ると・・・古くからある物事が今までに経て来た筋道。そこから起こり、経て来ていること。 |
ことわざ辞書で繰ると・・・昔からの言い伝えてきた、訓戒、風刺などを内容とする短い句。 |
日本語辞書で繰ると・・・ありませんでした、日本人の言葉です・・・。 |
ルーツ辞書で繰ると・・・根、根元、大本、祖先、先駆など一番先の事。 |
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| [質屋][しちや] |
起源は鎌倉時代といわれ、1960年代頃まで庶民金融の主力であった。しかし、1970年代頃から、無担保・無保証人で一般市民に融資を行う「団地金融」(消費者金融、サラ金の前身)が起こり始め、廃業する質屋が多くなった。
戦後一六銀行の呼び名で、インフレにあえぐ庶民に親しまれた質屋は、質を七にかけ、ゴロをあわせるために一と六に分けて銀行と呼ばせたあたり、誰がつけたのか’わからない’が、ユーモラスな言い伝えである。
質屋(しちや)は質店(しちてん)・質舗(しちほ)ともいい、何らかの物品を質(質草、担保)に取って、金銭を貸し付ける(融資)事業を行う事業者あるいは店舗。物品を質草にして金銭を借り入れることを質入(しちいれ)という。
法的には消費者金融などの貸金業とは異なり、「質屋営業法」に基づく業種形態であり、「質屋営業法」第一条で次のように定義され、第二条の規定で営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可が必要である。これは、盗品や不正な占有品の換金により、質屋が犯罪行為の助長となることを防止すべく、行政上事業者・業界の監督を行う趣旨による。
質草とは・・・
不動産以外の宝飾品や貴金属(ジュエリー)、いわゆる「有名ブランド品」(バッグ、腕時計など)のほかに、電話加入権、ゴルフ会員権、株券などが当てられることが多い。店主は質草の価値を判断して、金銭を貸し付ける。最長貸付期間は3ヶ月と短期で、利子額の支払いにより期間は延長できる。もし返済が不能になっても、質屋はそのまま差し入れられた質草を取得できる(質流れ)ため、一部無担保貸金業者のような脅迫的な取立ては一切ない。
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