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ことば辞書で繰ると・・・意味を表すため、口で言ったり字に書いたりしたもの。 |
語源辞書で繰ると・・・その語の起源や起源的意味。 |
由来辞書で繰ると・・・古くからある物事が今までに経て来た筋道。そこから起こり、経て来ていること。 |
ことわざ辞書で繰ると・・・昔からの言い伝えてきた、訓戒、風刺などを内容とする短い句。 |
日本語辞書で繰ると・・・ありませんでした、日本人の言葉です・・・。 |
ルーツ辞書で繰ると・・・根、根元、大本、祖先、先駆など一番先の事。 |
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| [行政書士][ぎょうせいしょし][] |
行政書士(ぎょうせいしょし)とは、行政書士法に基づき行政機関に提出する許認可申請書類等や契約書・遺言書等の「権利義務、事実証明に関する書類」の作成・代理などの法律事務を業とする。またはその資格制度を言う。
行政書士の資格は国家資格であり行政書士法にその根拠を持つ。監督官庁は総務省(旧自治省)である。近年、社会保険労務士の受験資格を得たり弁理士の科目免除を受ける為に行政書士資格を取得するものが増加している反面試験の難度化が進んでいる。(なお、2006年秋の試験より試験内容が大幅に変更された)
登記申請手続きについては最高裁判決により行政書士は登記申請代理を業とすることはできないことが確認されている(平成12年2月8日最高裁第三小法廷判決)が、登記申請の際に必要な添付書類の作成権限については行政書士、司法書士双方に見解の相違があるものの、確定した司法判断はなく事実上競合状態にある。
最近の先例としては、『平18、1、20民事局商事課長回答、登研696号』がある。通知本文によれば、司法書士が代理作成した定款を受理しても差し支えない旨が記載されている。しかし、あくまでも『受理して差し支えない』であり、それが適法であるかどうかには触れていない。
行政書士が付けているバッチ等に用いられているシンボルマークはコスモスの花弁の中に「行」の字をデザインしたものである。公的に用いられる英訳語は「Administrative
Lawyer」(内閣府等による)、または 「Gyouseishoshi Lawyer」。
行政書士ができる税務業務・・・・
不動産取得税や事業所税に関する申告などの一部税理士業務を行うことができる(税理士法第51条の2、同施行令第14条の2)他、印紙税などの税理士業務とされていない税務手続(税理士法第2条、同施行令第1条)を行うことができる。
行政書士ができる弁理士業務・・・・
産業財産権に関する諸手続きは、従前は弁理士の独占業務であったが、近年の弁理士法改正によって、その手続きの一部が行政書士との共管業務となった。
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