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ことば辞書で繰ると・・・意味を表すため、口で言ったり字に書いたりしたもの。 |
語源辞書で繰ると・・・その語の起源や起源的意味。 |
由来辞書で繰ると・・・古くからある物事が今までに経て来た筋道。そこから起こり、経て来ていること。 |
ことわざ辞書で繰ると・・・昔からの言い伝えてきた、訓戒、風刺などを内容とする短い句。 |
日本語辞書で繰ると・・・ありませんでした、日本人の言葉です・・・。 |
ルーツ辞書で繰ると・・・根、根元、大本、祖先、先駆など一番先の事。 |
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| [司法書士][しほうしょし][] |
司法書士(しほうしょし)とは、司法書士法に基づき他人の依頼を受けて登記又は供託に関する手続きの代理及び裁判所・検察庁・法務局又は地方法務局に提出する書類の作成等の法律事務を業とする国家資格者またはその資格制度である。
司法書士が行える法的業務・・・・・
相続・贈与・離婚不動産登記・売買・購入・企業法務・商業登記・起業・成年後見・任意後見・法定後見・売買代金不払・敷金返還・悪質商法・少額訴訟・債務整理・民事再生・任意整理・特定調停・民事法律扶助
日本司法書士会連合会は・・・・・
司法書士の統括組織である日本司法書士会連合会はその英語表記を「The Japan Federation of Solicitor Associations」としていることから、公式な司法書士の英語表記は「Solicitor(事務弁護士)」であると考えられる。
司法書士法第3条に規定されている業務内容・・・
第3条
司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1:登記又は供託に関する手続について代理すること。
2:法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。
3:法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
4:裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
5:前各号の事務について相談に応ずること
6:簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。
7:民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること。
8:筆界特定の手続であつて対象土地(不動産登記法第百二十三条第3号に規定する対象土地をいう。)の価額として法務省令で定める方法により算定される額
の合計額の二分の一に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第三十三条第一
項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。
司法書士の徽章(バッジ)は・・・
「五三桐花」(意匠である「五三桐花紋」は、日本では比較的ポピュラーな家紋でもある)。直径13mm、厚さ約3mmで、裏に通しのナンバリングが施されている。 |
| ▼[司法書士][しほうしょし]関連語句▼ |
| 【語句】 |
| 「行政書士」「公務員」「個人信用情報」「財産相続」 |
| 【由来】 |
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